大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)923 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、被告人を有罪とした

第一審判決及びこれに対する被告人の事実誤認の論旨は理由がないとした原判決は

いずれも被告人の供述のみを証拠としているものではないことが判文上明白である

から、その前提を欠き、その余は、憲法三一条、三二条違反をいう点もあるが、そ

の実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

弁護人金井清吉の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年九月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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